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先日、両親から「残りのローンを払ってほしい」「我々が死んだ時の生命保険で返済する」と相談されました
生命保険金は亡くなったが受取人の場合を除き相続財産には含まれません
「税の公平性」を重視した観点からも注目される
生命保険の保険金でも、死亡保険金で負担した部分に相当する保険金のうち、年金形式で支給を受けているについて、2重課税であるので徴収した所得税を返還すべきであるという判決が出ました
義母はお金の管理はほとんどせず、義父がほとんど行っていて最初通帳の場所も印鑑の場所も、未納やローンがあったこすら知りませんでした
1)相続人は3人なので、相続税の計算は次の様にして、計算します
いろいろ考えている中で税金のを調べていると相続税のが複雑でよくわかりません
生命保険の他に相続財産が無いというなら、その程度の金額なら相続税は発生しません